認知症対応共用型デイサービス「へいわ」運営規程

株式会社グレース グループホームあい

認知症対応共用型デイサービス「へいわ」

運営規程

(目的)

第1条.この規程は、株式会社グレースが設置運営する認知症対応型通所介護、および介護予防認知症対応型通所介護の適正な運営を確保するために、運営管理と利用サービスについて定め、事業の円滑で適正な運営を図ることを目的とする。

(事業の目的)

第2条.本事業は、認知症対応型通所介護並びに介護予防認知症対応型通所介護の利用によって、自立生活を営もうとされる利用者に対し、入浴・食事提供・排泄介助その他日常生活の世話及び心身の機能訓練を行うことにより、その有する能力に応じ可能な限り自立した生活を営む事が出来るよう支援する事を事業の目的とする。

(運営の方針)

第3条.本事業所において提供する認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護は、介護保険法とそれに関係する法令・省令・告示および内容に沿ったものとする。

2.利用者の意思・人格を尊重し、利用者の立場に沿ったサービス提供に努める。

3.利用者及びその家族に対し、サービス内容とその提供方法について解り易く説明する。

4.利用者個々に適切な介護技術を持ってサービスを提供する。

5.提供したサービスに関して、常に管理・評価を行う。

(事業所の名称等)

第4条.事業を行う事業所の名称と所在地は以下の通りである。

(1)名称  認知症対応共用型デイサービス「へいわ」

(2)所在地 旭川市川端町4条8丁目2番18号

(職員の職種、員数及び職務内容)

第5条.事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。

(1)管理者  常勤兼務 1名 

  管理者は、事業所の従業員の管理、業務の管理を一元的に行う。

(2)介護職員 常勤  17名 

  介護職員は、利用者に対し必要・適切な介護を行う。

(利用定員)

第6条.本事業の利用定員は下記の通りとする。

 指定認知症対応型通所介護事業所   3名(含む介護予防認知症対応型通所介護)

(営業日及び営業時間)

第7条.事業所の営業時間は下記の通りとする。

(1)営業日  月曜日~日曜日

(2)営業時間 午前7時30分~午後4時30分とする。

(事業所が提供する介護の内容)

第8条.指定認知症対応型通所介護事業所が提供する介護サービスの内容は以下の通りである。

(1)入浴、清拭等による身体の清潔保持。

(2)排泄の自立援助

(3)日常生活上の支援(離床、着替え、整容等)

(4)日常生活上の機能訓練

(5)食事の提供

(6)利用者および家族に対する 相談、援助、支援

(7)送迎業務

(8)その他レクリェーション、行事等サービスの提供

(利用料金等)

第9条.指定認知症対応型通所介護事業の介護サービスを利用した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める介護報酬基準によるものとする。ただし、以下の必要に応じたサービスについては実費とする。

(1)食事代金・・・朝食300円、昼食400円

(2)オムツ代等

(3)行事等日常的レクリェーション以外の実費

(4)その他日常生活において通常必要となる費用で、利用者が負担することが適当と認

められる費用。

 2.日の途中に於ける利用の中止については、時間割計算とする。

3.利用料の支払いは、月ごとに発行する請求書に基づき、銀行口座振込等により指定期日までに受けるものとする。

(通常の事業実施地域)

第10条.通常の事業実施地域は、旭川市全域とする。

(サービスの利用にあたっての留意事項)

第11条.認知症対応型通所介護並びに介護予防認知症対応型通所介護の利用者は以下の各号を満たす者とする。

(1)施設利用に際し、共同生活に支障がない事。

(2)自傷、他傷等害を及ぼす恐れがない事。

(3)認知症の診断を受けた者であること。

(秘密の保持)

第12条.本事業所の従業者は、業務上知りえた利用者、及び利用者家族の個人情報はこれを保持し、外部漏洩に与しない。ただし、緊急時やむを得ない場合、利用者又はその家族に書面にて同意を得ている場合はこの限りではない。

(2)従業者であった者が、業務上知りえた利用者、及び利用者家族の個人情報について

   は、これを漏らすことの無いよう必要な措置を講じるものとする。

(苦情処理)

第13条.利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員の配置、事実関係の調査、改善の措置、利用者と家族への説明、記録の整備等必要な措置を講ずるものとする。

(緊急時における対応方法)

第14条.職員は利用者に病状の急変、その他緊急事態が発生した場合、速やかに主治医、

   又は協力医療機関に連絡し、必要な措置を講じるものとする。

(非常災害時の対応)

第15条.非常災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措置を行う。また、管理者は日常的に緊急時及び災害発生時の具体的な対応に関する計画と訓練を従業者に関係機関の協力のもと、定期的に行うものとする。

(衛生管理)

第16条.本事業所は認知症対応型通所介護並びに介護予防認知症対応型通所介護を円滑に提供するために必要な設備、備品等の清潔と衛生管理に留意する。

(2)従業者は、衛生管理に関する知識の習得に努めるものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第17条.事業所は、職員の資質向上のため、各種研修の機会を設けるものとする。

(2)従業員は、業務上知りえた利用者と、その家族の個人情報の秘密を保持する。

(3)事業所は、当該事業のため、ケース記録、苦情の記録、その他必要な記録等を必要な期間整備保管するものとする。

(4)事業所と従業員は、介護における身体拘束の知識と利用者における精神的また肉体的影響を理解し、「身体拘束ゼロを目指す」介護に取り組むものとし、その関連は

   グループホームあいの「身体拘束適正化委員会」の定めたものに準じるものとする。

(5)この規程以外の運営に関する重要事項は、必要に応じて管理者が定めるものとする。

認知症対応共用型デイサービスへいわ附則 この規程は、平成31年4月1日より施行する。


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