身体的拘束等の適正化のための指針
(指定基準省令183条の規定に基づく身体的拘束等の適正化のための指針)
株式会社グレース
グループホームあい
グループハウス光
- 身体的拘束等適正化の理念
グループホームあいは、入居者の生活の場であり、入居者の人格と尊厳を守る事を第一とし、
入居者のQОL(毎日の生活の質)が維持向上されるようにケアを行います。
ゆえに身体拘束は、入居者または他の入居者の生命及び安全の為緊急やむを得ない場合を除き
行いません。
グループホームあいでは、医療・介護・その他の職種の連携で入居者の解決すべき課題(アセスメント)に取り組み、その人らしく日々を過ごせるように援助します。入居者の過ごされてきた人生を尊び理解に努めケアプランを策定し実行いたします。これによって身体拘束に頼らずその人らしい暮らしの支援に取り組みます。
(身体拘束の具体例)
- 危険な行動や度重なる徘徊をしないように、車椅子やベッドに体幹や四肢をヒモなどで縛る。
- 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひもで縛る。
- 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
- 自傷・他傷を防止するため、手指の機能を制限する手袋(ミトンなど)を着ける。
- 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。またはテーブルなどに車椅子や椅子を押し付ける。または、車椅子の車輪を動かないように物を置く。
- 転倒予防のため立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
- 脱衣やおむつ外しを制限するために、つなぎなど(介護衣)を着せる。
- 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどへ体幹や四肢をひもで縛る。
- 行為を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
- 自分の意思で出入りできない居室などに隔離する。
- 身体的拘束適正化の方針
- 身体拘束の禁止
グループホームあいにおいては、原則として身体拘束等を行いません。
- 緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合
本人または他の利用者の生命及び身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体
拘束等を行う場合は、切迫性・非代替性・一時性の三要件全てを満たした場合のみ、本人、家族
への説明・確認を得て行うものとします。また、身体拘束を行った場合は、その状態や経過を
記録するなど十分な観察を行うとともに、介護サービスの質の評価と経過観察記録を行い、出来るだけ早期に身体拘束を解除しうるよう努めます。
- 身体的拘束等禁止に取り組む姿勢
- 身体拘束禁止に対する取り組みは、株式会社グレース役員及びグループホームあい管理者を中心として、他職種の連携で取り組みます。ケアに悩むことがあれば職員は抱え込まず他の職員や主任以上に必要に応じて相談し、さらに主治医とも連携出来るよう環境づくりを上席者はします。
- チームによるケアの視点に立ち入居者のアセスメントに取り組み、入居者自身の言動や行動を理解してその人らしい生活を送るための支援計画を策定・実行します。
- 入居者の生命、身体を保護するためであっても、常に代替的な方法を考えます。
- 身体的拘束等適正化のための体制
- 身体拘束等適正化検討委員会(指定基準省令183条の規定に基づく身体拘
束の適正化のための対策を検討する委員会)を設置し、3ヵ月に1回以上開催します。
- 身体拘束等適正化検討委員会は、株式会社グレース役員、グループホーム
あい総管理者、ケアマネージャー、主任で構成します。(リーダー会議メンバー)
また、必要に応じて各主治医の意見や助言を参考とします。
・責任者 ・・・後藤英夫 代表取締役
・副責任者・・・池本 尊 専務取締役
・委員長 ・・・菅野 均 総管理者
・副委員長・・・池本竹美 ケアマネージャー
・実務担当・・・後藤 善顕主任
- 身体拘束適正化の透明性を図るためにも「運営推進会議」の場でも市役所や周辺住民に取り組みについての話し合いと情報提供を行います。
- 身体拘束等適正化委員会では、以下の項目を検討・決定します。
- 本指針6に定めた「身体拘束等に関する報告」の様式を整備します。
- 担当者から前回の議事及び当該身体拘束対象者の介助に向けての経過観察記録について報告を行い検討します。
- 報告された事例について、身体的拘束等の状況などを集計・分析し、身体拘束等の原因・結果などを取りまとめ、三要件の確認と介助に向けた対策を検討します。
- 介助に向けた対策を講じた場合は(適正化対策)、経過と効果を検証し、評価します。
- 身体拘束等適正化検討委員会の話し合いの結果は、都度議事録を連絡事項として回覧し、周知徹底します。
- 身体拘束等適正化の為の研修
- 身体拘束等適正化の為、施設介護職員及び従業者に対する職員研修を年2回以上
開催いたします。
- 職員の新規採用時には、身体拘束等適正化の為の研修を行います。
- 研修の内容、日時、受講者について記録を残します。
- 緊急やむを得ず身体拘束を行わざるを得ない場合の対応
- 本人または他の利用者の生命及び身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合、以下の3点全ての確認を行います。
- 切迫性:自傷・他傷など入居者本人または他の入居者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い事。
- 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に、代替する介護方法が無い事。
- 一時性:身体拘束その他の行動制限が、一時的な物であること。
- 要件を満たしているか、身体拘束の内容、期間は慎重な手続きで確認します。
- 「緊急やむを得ない」場合に該当するか否かの判断は、身体拘束等適正化委員会の担当者から報告を受け、責任者並びに委員長が判断します。
- 当該入居者本人や家族に対して、身体拘束の内容を説明し、十分な理解を得て、
確認書に署名捺印を頂きます。また、身体拘束実施終了日以降なお身体拘束を必要とする場合、改めて終了日以前に入居者・家族に十分に説明・確認をしたうえで実施する事とします。
- 身体拘束に関する記録を行い、身体拘束の介助に取り組みます。
- 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、「緊急やむをえない身体拘束に関する
経過観察記録」にその時の状態・時間・心身の状況と、緊急やむを得なかった理由を記録します。
- 具体的な記録情報を基に、職員間、家族等関係者で直近の情報を共有します。
「緊急やむを得ない場合」に該当するか否かを常に観察・検討し、その要件を満たさない場合は直ちに当該拘束を解除します。
- 身体的拘束等に関する報告
- 緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合には、身体拘束の内容、期間などを確認し、身体拘束等適正化委員会の議事録として記録を残し、介護職員等に報告周知します。
- 身体拘束解除に向けての経過観察記録は、身体拘束等適正化委員会に報告します。
- 入居者等による本指針の閲覧
本指針は、入居者およびご家族が閲覧できるようにホームに掲示します。