運用方針
○ 「グループホームあい」は、以下の方針で入居される方の介護に当たります。
1 入居者を個人として尊重し、尊厳が維持されるようにします。
2 生活やサービスについて情報を提供し、好みや主体的決定を尊重します。
3 家族や友人との交流が、自由にできるように配慮します。
4 自傷などの場合を除き、自由を拘束しません。
5 苦情やご意見がある場合は、問題解決に積極的に取り組みます。
グループホーム あい
認知症対応型共同生活介護施設運営規程
(目的)
第1条 この規程は、株式会社 グレースが設置運営する指定認知症対応型共
同生活介護事業の運営及び利用について必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
(事業の目的)
第2条 本事業は、認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、家
庭的な環境のもとで、食事、入浴、排泄等の日常生活の世話及び日常生活の中での心身の機能訓練を行うことにより、
安心と尊厳のある生活を、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立して営むことができるよう支援することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 本事業所において提供する認知症対応型共同生活介護は、介護保険法並びに
関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
2 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、個別の介護計画を作成することにより、
利用者が必要とする適切なサービスを提供する。
3 利用者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供方法についてわかりやすく説明する。
4 適切な介護技術を持ってサービスを提供する。
5 常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。
(事業所の名称)
第4条 本事業所の名称は、グループホーム あい とする。
本事業所の住所は
(職員の員数及び職務内容)
第5条 本事業所に勤務する職員の員数及び職務内容は次の通りとする。
グループホームあい第1と第2ユニット15名の利用者に対する職員の員数及び職務内容
第1ユニット
① 管理者 1名(常勤兼務)
管理者は、業務の管理及び職員等の管理を一元的に行う。
② 計画作成担当者 1名(常勤兼務)
計画作成担当者は、適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成するとともに、連携する介護老人福祉施設、
介護老人保健施設、病院等との連絡・調整を行う。
③ 介護職員 10名(常勤専従)
介護従事者は、利用者に対し必要な介護及び支援を行う。
第2ユニット
① 管理者 1名(常勤兼務)
管理者は、業務の管理及び職員等の管理を一元的に行う。
② 計画作成担当者 1名(常勤兼務)
計画作成担当者は、適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成するとともに、連携する介護老人福祉施設、
介護老人保健施設、病院等との連絡・調整を行う。
③ 介護職員 6名(常勤専従)
介護従事者は、利用者に対し必要な介護及び支援を行う。
(利用定員)
第6条 利用定員は、第1ユニットは9名とし、第2ユニットは6名 計15名とする。
(介護の内容)
第7条 指定認知症対応型共同生活介護の内容は次の通りとする。
① 入浴、排泄、食事、着替え等の介助
② 日常生活上の世話
③ 相談、援助
(介護計画の作成)
第8条 指定認知症対応型共同生活介護サービスの開始に際し、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている環境を踏まえて、
個別に認知症対応型共同生活介護計画(以下介護計画)を作成する。
2 介護計画の作成、変更に際しては、利用者及び家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。
3 利用者に対し、介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、常に、その実施状況についての評価を行う。
(利用料金等)
第9条 本事業が提供する指定認知症対応型共同生活介護の内容は次のとおりとし、利用の額は、介護報酬の告示上の額とし、
介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
●認知症共同生活介護
●若年性医療加算
●医療連携体制加算
●サービス提供体制強化加算
●認知症専門ケア加算
●看取り介護加算
●介護職員処遇改善加算
ただし、次に揚げる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。
① 家賃 28、000円/月
② 食費 1、200円/日
(1)食事が不要であることを1週間前までに申出した場合は、食費は請求しない。
(2) 3食のうち1食でも食事を摂った場合は、1日分の食費を請求する。
③ 水道光熱費 28、000円/月
④ 冷暖房費 4、000円/月
⑤ レクレーション費 実 費
⑥ 個人消耗品の費用 実 費
(おむつ代及びティッシュペーパー代等)
⑦ 理美容代 実 費
⑧ その他日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担することが適当と認められる費用 実 費
⑨ その他入居期間中に起きた場合の居室の汚れ、損傷等は修繕費用を実費請求させて頂きます。(経年劣化を除く)
2 月の途中における入居または退去については日割り計算とする。
3 利用料の支払いは、月ごとに発行する請求書に基づき、現金または銀行口座
振込によって指定期日までに受けるものとする。
(入退居に当たっての留意事項)
第10条 指定認知症対応型共同生活介護の対象者は、要介護者であって認知症の状態にあり、かつ次の各号を満たす者とする。
① 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
② 自傷他害のおそれがないこと。
③ 常時医療機関において治療をする必要がないこと。
2 入居後利用者の状態が変化し、前項に該当しなくなった場合は、退居して
もらう場合がある。
3 退居に際しては、利用者及び家族の意向を踏まえた上で、他のサービス提
供機関と協議し、介護の継続性が維持されるよう、退居に必要な援助を行えるよう努める。
(医療上の必要への対応)
第11条 事業者は、利用者が病気又は負傷等により検査や治療が必要となった場合、その他必要を認めた場合は、
利用者の主治医又は事業者の協力両機関において必要な治療等が受けられるよう支援します。
2 事業者は、利用者に健康上の急変があった場合は、消防署もしくは適切な医療機関との連絡を取り、救急治療あるいは緊急入院が受けられるようにします。
3 事業者は、サービス供給体制の確保並びに夜間における緊急時の対応のために、別紙重要事項説明記載の協力医療機関と連携をとっています。
4 その他、医療行為が必要と認められた場合の当施設の方針としては、重要事項説明書第7項の医療行為が必要と認められた場合の当施設の方針によります。
(秘密保持)
第11条 本事業所の従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密保持を
厳守する。
2 従業者であった者が、業務上知り得た利用者または家族の秘密を漏らすこ
とがないよう、必要な措置を講ずる。
(苦情処理)
第12条 利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設
置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者及び家族に対する説明、記録の整備等必要な措置を講ずるものとする。
(損害賠償)
第13条 利用者に対する介護サービス提供に当たって、賠償すべき事故が発生した
場合は、速やかに損害賠償を行う。
2 前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(衛生管理)
第14条 指定認知症対応型共同生活介護を提供するのに必要な設備、備品等の清潔を保持し、常に衛生管理に留意する。
2 従業者は、感染症等に関する知識の習得に努める。
(緊急時における対応策)
第15条 利用者の心身の状態に異変その他緊急事態が生じたときは、主治医または
協力医療機関と連絡をとり、適切な措置を講ずる。
(非常災害対策)
第16条 非常災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措置を講ずる。
また、管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との
連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮をとる。
2 非常災害に備え、定期的に地域の協力機関等と連携を図り、避難訓練を行
う。
(その他運営についての重要事項)
第17条 従業者等の質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設ける。
① 採用時研修 採用後1ヶ月以内
② 経験に応じた研修 随時
2 事業所はこの事業を行うため、ケース記録、利用者負担金収納簿、その他
必要な記録、帳簿を整備する。
3 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、管理者が定める
ものとする。
附則 この規程は、平成24年 1月 1日から施行する。
平成26年 4月 1日から改正する。
平成26年 6月10日から改正する。
平成28年11月 1日から改正する。
令和 元年10月 1日から改正する。
グループホームあい 運営規程 新旧対照表
新 旧 (利用料金等) 第9条 本事業が提供する指定認知症対応型共同生 活介護の内容は次のとおりとし、利用の額 は、介護報酬の告示上の額とし、介護報酬告 示上の額に各利用者の介護保険負担割合証 に記載された負担割合を乗じた額とする。 ●認知症共同生活介護 ●若年性医療加算 ●医療連携体制加算 ●サービス提供体制強化加算 ●認知症専門ケア加算 ●看取り介護加算 ●介護職員処遇改善加算 ただし、次に揚げる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。 ① 家賃 28、000円/月 ② 食費 1、200円/日 (1)食事が不要であることを1週 間前までに申出た場合は、食費 は請求しない。 (2)3食のうち1食でも食事を 摂った場合は、1日分の食費を請求 する。 ② 水道光熱費25、000円/月 ④ 冷暖房費 4、000円/月 ⑤ 通信生活消耗品費 3、000円/月 ⑥レクレーション費 実費 ⑦ 個人消耗品の費用 実費(おむつ代及びティッシュペーパー代等) ⑧ 理美容代 実費 ⑨ その他日常生活において必要となる費用で利用者が負担することが適当と認められる費用 実費 (利用料金等) 第9条 本事業が提供する指定認知症対応型共同生 活介護の内容は次のとおりとし、利用の額 は、介護報酬の告示上の額とし、介護報酬告 示上の額に各利用者の介護保険負担割合証 に記載された負担割合を乗じた額とする。 ●認知症共同生活介護 ●若年性医療加算 ●医療連携体制加算 ●サービス提供体制強化加算 ●認知症専門ケア加算 ●看取り介護加算 ●介護職員処遇改善加算 ただし、次に揚げる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。 ① 家賃 28、000円/月 ② 食費 1、100円/日 (1)食事が不要であることを1週間前ま でに申出た場合は、食費は請求しな い。 (2)3食のうち1食でも食事を摂った 場合は、1日分の食費を請求する。 ③ 水道光熱費 27、000円/月 ④ 冷暖房費 3、000円/月 ⑤ レクレーション費 実費 ⑥個人消耗品の費用 実費 (おむつ代及びティッシュペーパー代等) ⑦ 理美容代 実費 ⑧ その他日常生活において必要となる費用で利用者が負担することが適当 と認められる費用 実費