グループハウス 光
利用契約書及び管理規定
光 利用契約書
契約当事者の表示
利用者
氏 名
性 別 男・女 生年月日 明・大・昭 年 月 日
利用代理人又は身元引受人
氏 名
(利用者との関係: )
事業者名 株式会社 グレース 代表取締役 後藤英夫
事業所名 グループハウス 光(ひかり)
利用開始月 令和 年 月 日
事業者は、本事業の社会的意義と責任を深く認識し、事業経営の安定とサービス水準の維持に努力すると共に、利用者に対してその権利を尊重し、礼節と尊厳を持って接するように努めます。
また、利用者、利用者代理人は、事業者や他の利用者との間に相互信頼と互助の精神によって良好な関係を形成するように努めなければなりません。
すべての関係者は、利用者が長期にわたり安心かつ快適に暮らせる共同生活の場として機能するよう、それぞれの立場で相互協力することを誓います。
第1条 (契約の目的)
事業者は、本契約の各条項に従って居室及び施設を提供し、利用者又は利用者代理人は事業者に対し、その使用料を支払います。
第2条(契約期間と更新)
1 本契約の契約期間は2年間とします。
2 契約期間満了日の30日前までに、利用者又は利用者代理人から書面による更新拒絶の申し出がない場合、本契約は自動更新され、以降も同様とします。
3 本契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は、期間経過の翌日から契約の解除を申し出た月の末日を満了日とします。
第3条 (利用者代理人又は身元引受人の指定)
1 利用者は当事業所に入居するに当たり利用者代理人又は身元引受人を指定していただきます。ただし、社会通念上、身元引受人を定めることができない相当の理由がある場合はその限りではありません。
なお、利用者代理人は身元引受人を兼ねることができます。
2 身元引受人は、本契約に基づく利用者および利用者代理人の事業者に対する債務について連帯債務者となると共に、事業者が必要と認め要請したときはこれに応じて事業者と協議し、身上監護に関する決定、利用者の身柄の引き取り、残置財産の引き取り等を行うことに責任を負います。
第4条 (利用基準)
利用者が次の各号に適合する場合、当事業所の利用ができます。
①少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
②自傷や他害行為の恐れがないこと
飲酒などにより酩酊状態となり、事業所の指示に従わない場合、又は他の利用者に暴言等や危害を加えない場合
③著しく他人のプライバシーに干渉し、根拠のない誹謗中傷をする恐れのないこと
④本契約に定めることを承認し、事業者の運営方針に賛同できること
⑤当施設に入居される方は国籍、年齢などは問いませんが日常生活において自立できる方を対象として入居していただきます。
しかし、当施設外から家族などの支援や介護サービス等の提供により、自立した生活が可能と判断される場合には、継続的に入居可能です。
加齢、疾病などにより当事業所内での生活が困難であると認められる場合には当事業所と利用者及び代理人の方との話し合いにより、今後の契約など協議変更する場合があります。
また、当事業所の他に弊社では高齢者下宿、グループホームと連携しておりますので、グループハウス光の入居者が、介護が必要となった場合においても、そちらに入所できるよう配意いたします。
第5条(サービスの内容及びその提供)
1 事業者は、希望する利用者に対して、配食サービスを提供します。
2 事業者は、利用者の行動を制限しません。ただし、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合や、社会通念上、他の入居者に対し著しい不利益が及ぶと認められる場合はこの限りではありません。
しかし、その場合は理由を利用者本人に説明し、理由及び一連の経過を利用者代理人に報告します。
第6条(利用料の支払い)
1 利用者及び利用者代理人は事業者に対し、別紙のとおりの利用料等を支払います。
2 事業者は、利用者又は利用者代理人に対し、毎月10日までに、当月の利用料等の請求書を送付します。
3 利用者又は利用者代理人は事業者に対し、前項の利用料等の支払いを当月18日までに、事業者の指定する方法により支払います。
(当事業所と取引のある金融機関に口座を設けていただき自動引き落としさせていただきますが、現金払いを希望される方や振り込みを希望される方はこの限りではありません)
4 事業者は、利用者又は利用者代理人から利用料等の支払いを受けたときは、必要に応じて利用者又は利用者代理人に対し、領収証又はこれに代わるものを発行します。
5 利用料金につきましては、電気、ガス、灯油、水道などの値上がりにより改正させていただく場合があります。
第7条(利用者及び利用者代理人の権利)
利用者及び利用者代理人は、当事業所における生活において以下の権利を有します。
これらの権利を行使することによって、利用者はいかなる不利益を受けることはありません。
1 独自の生活歴を有する個人として尊重され、プライバシーを保ち、尊厳を維持すること
2 生活やサービスにおいて、十分な情報が提供され、個人の自由や好み、及び主体的な決定が尊重されること
3 安心感と自信を持てるよう配慮され、安全と衛生が保たれた環境で生活できること
4 家族や大切な人との通信や交流の自由が保たれ、個人情報が守られること
5 地域社会の一員として生活し、選挙その他一般市民としての行為を行えること
6 暴力や虐待および身体的拘束を受けないこと
7 生活やサービスにおいて、いかなる差別も受けないこと
第8条(利用者及び利用者代理人の義務)
利用者及び利用者代理人は、高齢者下宿のサービスに関し以下の義務を負います。
1 他の利用者やその他の訪問者及び事業者の職員の権利を不当に侵害しないこと。
2 特段の事情がない限り、事業者の取り決めやルール及び事業者またはその指示に従うこと。
3 事業者に異議がある場合には速やかに事業者に知らせること。
第9条(造作・模様替え等の制限)
1 利用者及び利用者代理人は、居室に造作・模様替えをするときは、利用者又は利用者代理人は事業者に対して予め書面によりその内容を届け出て、事業者の承認を得なければなりません。
また、その造作・模様替えに要した費用及び契約終了時の原状回復費用は利用者及び利用者代理人の負担とします。
2 利用者及び利用者代理人は、事業者の承諾なく居室の錠を取り替えたり、付け加えたりすることはできません。
3 利用者及び利用者代理人は、居室以外の下宿内の造作・模様替え等をしてはなりません。
第10条(契約の終了)
次の各号の一に該当する場合は、この契約は終了します。
1 医師及び関係機関の判断において、利用者が自立した生活が困難な介護状態の認定をされた場合(訪問介護を利用するなどにより、自立した生活ができる場合は除く)
2 利用者が死亡した場合
利用者が死亡した場合の居室内動産(荷物等)は身元引受人が死亡後10日以内に処理していただきます。
上記期間中、処理していただけない場合は身元引受人に対し文書で連絡し、さらに連絡がなく10日間経過した場合は事業所で処分させていただきます。
3 利用者又は利用者代理人が第11条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間が満了した日。
4 事業者が第12条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間を満了した日。
5 利用者が病気の治療等その他のため1ヶ月以上の長期に渡り居室を離れることが決まり、かつその移転先の受け入れが可能となったとき。
ただし、利用者が1ヶ月以上の長期に渡り居室を離れる場合でも、利用者又は利用者代理人と事業者の協議の上、居室確保等に合意したときは本契約を継続することができます。
6 利用者が他の医療及び介護療養施設等への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能となったとき。
7 いずれかの理由で契約が終了し、利用者が居室を引き払う場合に、その居室内に破損や事業者が許可しない改造が認められた場合は、居室を原状に戻す為に要する費用を見積もりの上生産していただきます。
第11条(利用者の契約解除)
利用者及び利用者代理人は事業者に対し、いつでも30日の予告期間をおいてこの契約を解除することができます。
第12条(事業者の契約解除)
事業者は利用者及び利用者代理人に対し、次の各号に該当する場合においては、適切な予告期間をおいて、この契約を解除することができます。
但し、事業者は、解除通告をするに 当たっては、次の第2号を除き利用者及び利用者代理人に十分な弁明の機会を設けるものとします。
①正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を2ヶ月分滞納したとき。
②伝染性疾患により他の利用者の生活又は健康に重大な影響を及ぼすおそれがあると医師が認め、かつ利用者の退去の必要があるとき。
③利用者の行動が他の利用者の生活又は健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、かつ利用者に対する通常の方法ではこれを防止することができないと事業者が判断したとき。
④利用者又は利用者代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがないとき。
第13条(退去時の援助及び費用負担)
契約の解除あるいは終了により利用者が下宿を退去するときは、利用者及び利用者代理人に対して、円滑な退去のために当施設として相談や必要な助言を行います。
なお、利用者の退去までに利用者の生活に要した費用等の実費は、利用者及び利用者代理人の負担とします。
第14条(損害賠償)
1 事業者は、利用者に対するサービスの提供に当たって、万が一、事故が発生し利用者の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、速やかに利用者に対して損害を賠償します。但し、利用者に重過失がある場合は、事業者は賠償責任を免除され、又は賠償額を減額されることがあります。
2 事業者は、万が一の事故発生に備えて損害賠償責任保険に加入しています。
3 利用者の故意又は重過失により、居室又は備品につき通常の保守・管理の程度を越える補修が必要となった場合には、その費用は利用者又は利用者代理人が負担します。
第15条(秘密保持)
1 事業者は、サービスを提供するうえで知り得た利用者及びその家族、利用者代理人などに関する秘密、個人情報については、利用者又は第三者の生命、身体などに危険がある場合等正当な理由がある場合を除いて、契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。
2 あらかじめ文書により利用者又は利用者代理人の同意を得た場合は、前項の規定にかかわらず、一定の条件の下で情報を提供することができます。
第16条(火気の取り扱い及び火災保険等の加入)
1 利用者は共同生活という事業所の性格から、原則として室内での火気使用を禁止いたします。
2 利用者の方で喫煙される場合は、当事業所であらかじめ定められた場所と時間内で喫煙していただきます。
3 利用者の方が使用する電気器具や配線により火災が発生し、また操作不適切により漏水させた場合に備えて、火災保険等に加入していただきます。
第17条(外出及び門限について)
当事業所では、外部からの侵入者を防止するなど、保安上の理由から事業所が定めた時間(午後10時00分から翌日の午前6時00分までの間)、玄関に施錠いたします。
事業所が定めた時間までは宿直員を配置いたしますので、外泊される場合は宿直員にその旨伝えていただきます。(災害などの場合に現在宅者を把握する為です)
第18条(合意管轄)
本契約に起因する紛争に関して訴訟の必要が生じたときは、旭川地方裁判所を持って第一審管轄裁判所とすることを、利用者及び利用代理人、事業者はあらかじめ合意します。
第19条(契約に定めのない事項)
1 この契約に定めない事項及び疑義がある場合は、法令の定めるところにより、利用者及び利用者代理人、事業者が協議の上、誠意を持って処理するものとします。
2 その他入居生活の規則に関しては、グループハウス「光」生活規則に従っていただきます。
グループハウス「光」管理規定
この生活規則は、グループハウス光にて共同生活をしていただく上で、入居者や訪問する皆さんが快適で楽しい日々を送っていただく為に取り決めたルールです。
入居者及び当施設に来所する皆さんが、この規則を遵守していただきますようお願いいたします。
居 室 19室 定 員 19名
利用料金
1 家 賃 201~204号室 26.000円(1ヶ月)
205~210号室 27.000円(1ヶ月)
3階全室 28.000円(1ヶ月)
※ 居室の配置、景観などを考慮にして決定します。
2 食材料費 1.100円(1日)
※ 1食でも食事された場合は、1日分として計算させて頂きます。
33.000円(30日の場合)
3 光熱水道費 14.500円(1ヶ月)(1年の経費を月割り)
4 冷・暖房費 6.500円(1ヶ月)(1年の経費を月割り)
5 管 理 費 18.000円(1ヶ月)
合 計 98.000円(1ヶ月)
~100.000円
個室で使用する電気代金について
個人で持ち込む電気機器(主に長時間継続して電気を使用するもの)については、消費電力の大きなものについて別個に料金を徴収させていただきます。
1 エアコン 2.000円(1ヶ月)
2 冷蔵庫 1.000円(1ヶ月)
3 電気ポット 1.000円(1ヶ月)
電気カーペットの類は消費電力が大きく、火災の危険もあり、使用を禁止します。
この費用の他に病院受診代、交通費、外出行事費用、理美容代金など実際に使用された実費については各自個人負担となります。
1 施設出入り口開場時間及び来所者の施設利用時間
入居者が出入りする玄関ドアは、
午後10時00分から午前 6時00分までの間
施設管理上及び防犯上の理由により玄関出入り口ドアを施錠させていただきます。
当施設利用者に対する来客者は、
午前 9時00分から午後 6時00分までの間
とさせていただきます。
なお、食事時間帯である、
午前11時30分から午後 1時00分までの間
午後 5時30分から午後 6時30分までの間
は、入居者の食事時間であり、2階及び3階部分の居室が無人状態となる為、防犯上の理由から来客者の2階及び3階部分の立ち入りを禁止いたします。
2 居室に対する立ち入り制限
入居者の御家族、親戚の方以外の居室立ち入りは禁止いたします。
悪質な訪問販売業者やセールスから入居者を守り、盗難事件を未然防止する為の処置であり、何とぞご理解下さい。
なお、御家族、親戚の方以外との面会は1階食堂にてお願いいたします。
3 施設内及び居室内での喫煙及び火気の使用
居室での喫煙は火災防止の為に禁止いたします。
なお、喫煙される方は1階階段付近及び屋外に喫煙所を設けていますのでそちらをご利用下さい。
また、居室内での火気の使用については入居される方の良識の範囲内で使用していただいてかまいませんが、火災防止上火気を使用する器具類については管理者に届け出ていただきます。
また、施設内及び居室内で火気を使用する一切の責任は入居されている方の責任といたします。
4 施設内における酒類の持ち込み及び飲酒について
1階食堂及び2.3階の共有部分に対する酒類の持ち込み及び飲酒を禁止いたします。
飲酒については、各自の居室でお願いいたします。
但し、医療機関及び当事業所にて健康上及び他の入居者に迷惑を及ぼす恐れがあると認められる場合は制限致します。
この場合、職員の指示に従わなかったり反抗的な態度を取った場合は退所の対象となります。
5 食事時間及び料金
食事時間については、
朝食 午前7時30分から
昼食 午後0時00分から
夕食 午後6時00分から
となります。
また、来客の予定があり、施設内でご一緒に食事を希望される場合は、5日前までに、氏名、人数などを記載した用紙を食堂に提出して下さい。
追加注文された食事代金は利用料金と一緒に請求させていただきます。
食費につきましては、欠食の有無にかかわらず当月分を請求させていただきます。
なお、長期入院など利用者本人にとってやむをえないと施設側で判断した場合は、当月の食費は日割計算となります。
6 入浴時間及び入浴回数、方法について
2.3階の入浴時間は
午前 9時00分から午後 5時00分までとします。
なお、シャワーについては
午前 9時00分から午後 5時30分までの間
いつでもご利用いただけます。
入浴の順番は特にありませんので、管理者と各階の利用者皆様が話し合い順番や方法を決定した上で入浴するようにして下さい。
入浴時間について、稼働先の勤務時間などやむを得ないと認められた場合は、届け出いただくことにより延長できます。
7 居室及び私物の管理について
居室内は原則として入居者の皆様の自主管理となりますので、居室内で現金、貴重品や私物の紛失、盗難破損などに関して施設側は責任を負いません。
また、共同生活の趣旨を理解していただき、テレビ、ラジオ、その他音響機器の音量を調整していただきます。
他の利用者様からの苦情や、管理者側で他の利用者様に迷惑を及ぶと判断した場合には、こちらでしかるべき処置を執らせていただくことがあります。
8 ペット等の飼育禁止
犬・猫・ハ虫類等を個室で飼育することは原則禁止いたします。
但し、他の入居者の方に迷惑が及ぶ恐れのない生き物(金魚や小鳥等)は差し支えありません。
但し、管理者側で衛生上及びその他の理由で、他の入居者の方に迷惑が及ぶ恐れがあると認められた場合は飼育を禁止させていただきます。
9 車両を所有している利用者様について
車両を当施設前に駐車する場合は、
駐車代金 3.000円(1ヶ月)
を請求させていただきます。
また、駐車場の広さには限りがあり、当施設前での駐車場所が確保できない場合もありますが、その場合当施設には駐車できませんので、他の駐車場所を利用者様にて確保、契約していただきます。
また、当施設駐車場にて発生した事故、盗難、自然災害などによる損害は当施設では負いかねますので、あらかじめご了承下さい。
10 介護が必要になった場合
高齢又は疾病等により、介護が必要になったと認められる場合は、本人、家族、親族などと協議の上、家族、親族の介護、外部からの介護サービスの提供を受けていただくことが出来ます。
上記サービスを利用しても自立した生活が困難と認められた場合は、本人や家族の方と話し合い、本人にとって適当と認められる施設を紹介させていただきます。
自立した生活とは、具体的に食事、服薬、衣類の着替え、排泄、入浴のことをいいます。
11 金銭の管理
金銭の管理は利用者本人又は家族、親族の方などの身元引受人、後見人の方にしていただき、当施設では金銭の管理はいたしません。
しかし、例外として本人又は家族、親族の方などの身元引受人、後見人の方に依頼され、双方がやむを得ない事情があると認められた場合に限り、日常生活費と認められる分につきましては預かりますが、その場合でも基本的に入居料などは銀行振込や、口座引き落としを利用していただきます。
金銭の管理をする場合は小遣い帳をつけて記録し月末に確認してもらいます。
上記の手数料は、管理費の一部として扱いますので、金銭的な請求は発生しません。
12 医療を要する場合の対応
原則として、通院は本人又は家族、親族の方でしていただきます。
訪問診療を希望される場合は、当事者で選定していただくか、希望があれば此方で紹介することも出来ます。
緊急時については、当方で救急車の手配や入院に必要な手続き、荷物の搬送を行 ないます。
上記の手数料は、管理費の一部として扱いますので、金銭的な請求は発生しません。
13 買い物の送迎
当事業所では、概ね週に一度、買い物をしていただくための送迎車輌を用意します。
この場合は、個別対応ではなく、毎週土曜日の朝食後に希望者をつのり、送迎致します。
買い物をしていただく店舗の選定につきましては、安全性等や本人の希望を、運営懇談会を通じて話し合い決定します。
上記の手数料は、管理費の一部として扱いますので、金銭的な請求は発生しません。
14 感染症に対するお願い
集団生活という事もあり、当施設に入居された場合は以下のことについて守っていただきます。
食事の前には、必ず手洗いとうがいをしていただきます。
食事後の後片付けなどを、自分のリハビリ目的で手伝いたいと希望される方は実施前に、此方で用意するアルコール消毒液で手指を消毒していただきます。
感染症が疑われた場合は、こちらの指示により自室での食事を搬入しますので、健康が回復するまでは自室で生活していただき、他の場所での出入りをしないようにして下さい。
上記の手数料は、管理費の一部として扱いますので、金銭的な請求は発生しません。
15 他の介護施設に対する情報提供
基本的に個人情報については、他に漏洩することはありません。
例外として必要があると認められる場合は、本人が利用されている医療機関、介護施設等に対し本人の承諾を得て情報提供させていただきます。
16 レクレーションの実施
毎週土曜日に希望者をつのり、機能回復を目的とした「うたごえ喫茶」と称するレクレーションを実施します。
入居者の方であればどなたでも参加出来ます。
上記の手数料は、管理費の一部として扱いますので、金銭的な請求は発生しません。
17 身体拘束について
当施設は自立型の施設であり、身体拘束は考えておりません。
認知症や本人の性格などにより、本人や他の人に対する危害のおそれが生じた場合は、状況に応じて退所していただくこともあります。
その際につきましても、転居先について相談や紹介をさせていただきます。
グループハウス 光 利用者の権利
グループハウス 光は、年齢を問わず一人暮らしに不安を抱えている方を対象に共同生活する場所を提供することにより、安心と尊厳のある生活を営むことを支援するためのものです。
お互いを大切に感じあい、助け合うことにより家庭的ななじみのある環境、少人数の親しみのある人間関係、あるがままを受け入れる温かい雰囲気、それまで慣れ親しんできた生活の継続と能力をできる限り活かした生活に必ずつながることと思います。
利用者が当然持つものとして、下記の10の権利とサービス提供者が守るべき10の倫理綱領を表明します。本施設を携わるすべての者は、これらを尊重し守ることを誓います。
また、利用者とその家族が権利を行使することによって、いかなる不利益を受けることがないことも併せて宣言します。
利用者と家族の方は以下の権利を事業者に対して主張することができます。
1 独自の生活歴を有する個人として尊重され、プライバシーを保ち、尊厳を維持する権利
2 生活において、十分な情報が提供され、個人の自由や好み、および主体的な決定が尊重される権利
3 安心感と自信を持てるよう配慮され、安全と衛生が保たれた環境で生活する権利
4 自らの能力を最大限に発揮できるよう支援され、必要に応じて適切な助言を継続的に受ける権利
5 必要に応じて適切な医療を受けることについての相談や助言を受ける権利
6 家族や大切な人との通信や交流が保たれ、個人情報が守られる権利
7 地域社会の一員として生活し、選挙その他一般市民としての行為を行う権利
8 暴力や虐待および身体的精神的拘束を受けない権利
9 生活やサービスにおいて、いかなる差別も受けない権利
10生活やサービスについて職員に苦情を伝え、解決されない場合は、専門家または第三者機関の支援を受ける権利
グループハウス 光